検討会が
2014年11月4日から開始となっています
その
年金積立金の管理運用に係る法人のガバナンスの在り方検討作業班
開催要綱
となります
1.趣旨
年金積立金の管理運用に係る法人のガバナンス体制の在り方について、年
金部会の検討を効率的に進めるため、社会保障審議会年金部会「年金積立金
の管理運用に係る法人のガバナンスの在り方検討作業班」(以下「作業班」
という。)を開催する。
2.構成等
・作業班の委員は、社会保障審議会年金部会に属する委員から、部会長が指
名する。
・作業班に座長及び座長代理を置き、座長及び座長代理は部会長が指名する。
3.運営
・作業班の会議及び議事録は、原則公開とする。ただし、各種の市場に影響
を与えるおそれがある場合等必要があると認められる場合には、座長は、
会議及びその資料並びに議事録の全部又は一部を非公開とすることがで
きる。
・作業班は、検討過程において、必要に応じ、関係者の意見聴取を行うこと
ができる。
・作業班は、求めに応じ、検討状況を社会保障審議会年金部会に報告する。
4.その他
上記のほか、作業班の運営に関し必要な事項は、座長が定める。